ID非公開
ID非公開さん
2021/3/4 7:03
4回答
貯金の相続で知りたいことがあります。
貯金の相続で知りたいことがあります。 現在、私•夫•娘の3人暮らしです。 夫には腹違いで他に2人子供がいます。 想像したくないのですが、 万が一夫に不幸があった場合は夫名義の貯蓄を私と娘、腹違いの子供たちとで分けることは分かっているのですが、 私が先に死んでしまった場合、私の遺産は夫と娘のものとなり、のちに主人が亡くなった場合には腹違いの子供にまで私のから夫に移った遺産がいくことになってしまうのですよね?? そうなるのであれば私名義の貯蓄分はすべて夫には行かず娘に行くようにしたいのです。 その場合は今まで通り私の名義で貯蓄をするべきか、現時点で私の貯蓄を娘の名義に変更すべきか、どのようにすべきでしょうか? 私が汗水垂らして貯めてきたお金を亡くなったあとに一円でも前妻との子供にいかせたくありません。 醜い質問でお恥ずかしいのですが、どうかお詳しい方、教えていただけると幸いです。
法律相談・26閲覧
ベストアンサー
ご主人の子どもだから、ご主人の財産がほかの女性との間の子どもに行くのは仕方がないことですが、自分の財産が行くというのは納得いかないのは当然な気持ちだと思います 全然ひどい話じゃないですよ 相続って、法定相続分ずつわけないといけないわけじゃなくて、相続人同士で納得できたら、どんな割合で分けてもいいんです だから、ご主人ときちんと話をして、自分が死んだときには、すべて子どもが相続するということに納得しておいてもらうことが大切です ご主人も、理由がわかっていたら、協力してくれるんじゃないかな? 万が一、ご主人の気持ちが変わった時のことを考えて、遺言も作っておき、ご主人に財産が行くのを最小限にとどめておくこともお勧めします 財産の移動についてですが、 財産を移動すると、「贈与」ということになります 贈与とは、上げる側、もらう側が、お互いにあげる、もらったということを理解していて、贈与したものはもらった側が自由に使える状態でないと成り立ちません だから、子どもがお金のことを理解していないようなときに、多額を渡したとしても、贈与は成り立たず、単に子供名義の通帳に質問者さんの財産が入っているということになってしまう それを防ぐためには、まとまった金額を移動するときは、子どもがある程度の年齢になってからにし、その通帳の存在を子どもも理解しておくようにしなくてはいけません とりあえずは、ご主人と話し合って、遺言を作るところから始めたらいいんじゃないかな
質問者からのお礼コメント
ご丁寧にご教授いただきありがとうございます。 気持ちが少し救われた気がします。 まだ先のこととはいえ大事な話。 真剣に話し合う機会を設けます。 ありがとうございました。
お礼日時:3/4 10:40