ID非公開さん
2021/4/2 1:06
5回答
先日、十字路交差点(道幅同じ、相手の方に一時停止の標識有り)にて衝突事故に遭いました。 知りたいのは過失割合についてです。
先日、十字路交差点(道幅同じ、相手の方に一時停止の標識有り)にて衝突事故に遭いました。 知りたいのは過失割合についてです。 自車は横転してしまいましたが、相手車は普通に走り去ってしまいました。 私は横転ということもあり、救急車に乗せられ、一泊入院、むちうちという診断がなされ、今現在は整形外科と接骨院にてリハビリを受けています。 そして今日。実況見分と調書を取られました。 当方は相手の一時不停止を主張し、またひき逃げという事を加味して10対0にしたいと考えておりますが、ひき逃げは相手の重過失の要素として判断されますでしょうか? 交差点での徐行義務を主張された場合、基本の8対2からこちらの過失もとられる可能性はあるのでしょうか?
ベストアンサー
お見舞い申し上げます。 残念ながら事故の過失割合は、ぶつかった瞬間の形態により、その後逃げたことは加味されません。 ただ、民事の交渉ですから、救護もせずに逃げたことは強く主張して下さい。押せる材料は押しましょう。 保険会社は100%認めないかも知れませんが、相手は逃げた負い目から、10〜20%の過失分を自己負担するかも知れません。 警察には厳しい処分を望むと伝えてください。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。希望が持てそうな回答だったので選ばせていただきました。ありがとうございます。
お礼日時:2021/4/17 0:05