文章創作の参考として、憲法や刑罰について知りたいことがあります。
文章創作の参考として、憲法や刑罰について知りたいことがあります。 私が執筆中の物語の時間軸は2010年頃を舞台にしておりまして、主人公は19歳の男の子です。ヒロインもおり、彼女も主人公同様の19歳です。 主人公の男の子は殺人の容疑を犯しており、警察から逃亡を続けています。ヒロインは殺人には全く関わっていませんが、主人公のことが何よりも大切で大好きな存在なので彼と一緒に逃亡をしています。 上記の場合、主人公は殺人罪にあたると思うのですがヒロインはどんな罪に問われるのでしょうか? また、殺人でも未成年のうちに捕まれば少年院で済むと聞いたのですが実際どうなのでしょう。私としては少年院にも入り、成人後にも刑務所行きになると思っていましたが違っていますか? 未成年のうちは逮捕されずとも、成人後に逮捕された場合は少年法などは適用されない刑罰を受けることになるのかも教えて頂きたいです。 2010年頃はまだ時効の制度は存在していますか?これについてもできれば、お答えして頂けると助かります。 質問が大変多くなってしまいましたが、この作品にとても拘っていますので今後の制作のために、全部ではなくひとつでも構いませんので質問の答えがわかる方いましたら回答お願い致します。
ベストアンサー
ヒロインは犯人隠避罪になると思います。 なお、殺人なら19歳でも名前が公表されない以外は成人とほぼ同じ扱いです。 (16歳以上で故意に人を死亡させたら原則刑事手続き) 公開の法廷で審理されます。 (成人後の逮捕でも名前は公表されません。) 基本的に刑罰なら少年院ではなく刑務所に、刑罰にならないなら少年院に行きます。 (少年院で刑の執行を受けるは場合がありますが、それはググってもらった方がいいです。) 2010は殺人罪の時効が廃止された年です。 その時点で時効が成立していない事件は時効なしになりました。 犯人隠避も成人後なら少年院は対象外だと思います。 もし、結婚してるなら犯人隠避は刑が免除される場合がありますが(※勘違いしてる人いるけど無罪ではない)、単なる恋人は対象外です。
質問者からのお礼コメント
とても事細かに詳しく回答していただきありがとうございます。自身で調べてみて曖昧だった部分も明確になり、より現実味のある豊かな創作活動が出来そうです。 とても助かります、ありがとうございました!
お礼日時:1/19 8:58