回答受付が終了しましたk52********k52********さん2022/1/7 18:2644回答ふるさと納税のワンストップ制度の提出期限が1/10必着となっています。ふるさと納税のワンストップ制度の提出期限が1/10必着となっています。 10日は祝日なので、8日までに届いてないとダメということでしょうか?税金 | 郵便、宅配・1,496閲覧1人が共感しています共感した
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q142550474292sen********sen********さん2022/1/9 17:20地方税法第二十条の五 この法律又はこれに基づく条例に定める期間の計算については、民法第百三十九条から第百四十一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。 2 この法律又はこれに基づく条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第百四十二条に規定する休日その他政令で定める日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。 従って1/11消印が有効となります。2人がナイス!していますナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q142550474290pik********pik********さん2022/1/7 22:57役場が祝日の10日までと期限を決めているのは 休み明けの11日に配達される又は受取に行くものまでという事です 要は11日の朝までに担当郵便局にあればいい 速達や書留で出しても 多くの役所役場には土日祝は配達しないところが多いので 結局11日に一緒に渡される感じでしょうナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14255047429012148151214815さん2022/1/7 18:53土日祝でも届く配達方法で送れば大丈夫ですね。 速達等で、自治体には守衛さんがいますからね。ナイス!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q142550474290uit*******uit*******さん2022/1/7 18:47はい、1/10です。 なので実質的には今日までに届いていないと役所に到着しません。 ただ、遅れたとしてもそのことを自治体に連絡して置けばおそらく認めてくれるかとは思いますが、それは自治体ごとの判断によるでしょうから断言はできません。ナイス!uit*******uit*******さん2022/1/13 11:51一番確実なのは、その寄付をした自治体に直接問い合わせることです。 期限遅れでも認めることもあります。 自治体の裁量次第です。 それで安心すると思うので電話をして確認して下さい
uit*******uit*******さん2022/1/13 11:51一番確実なのは、その寄付をした自治体に直接問い合わせることです。 期限遅れでも認めることもあります。 自治体の裁量次第です。 それで安心すると思うので電話をして確認して下さい