ID非公開さん
2022/1/16 19:01
4回答
右折待ち時、後方の車両が左後方から追い抜く(追い越す?)ことに関する質問です。 道路から脇道へ右折する際、通常は「道路の中央寄りで右折待ちをする形」になるかと思われます。
右折待ち時、後方の車両が左後方から追い抜く(追い越す?)ことに関する質問です。 道路から脇道へ右折する際、通常は「道路の中央寄りで右折待ちをする形」になるかと思われます。 当方がよく右折する道路(片側一車線)に関しては幅員に若干余裕があるため、道路の中央寄りで右折待ちをすると、左側に車両によってはギリギリ通行できるスペースが生まれるため、左側からどんどん追い越されてしまい、左側を通行されている最中は接触が怖いので右折が非常にしづらくなっています。 この点で質問なのですが、 ①このような場合、後続車両には申し訳ないですが中心に寄せない(左側のスペースを空けない)位置で右折待ちをしても、特に問題はないでしょうか(皆様は普段どうされていますでしょうか) ※中心に寄せないで右折待ちをすると、少し図々しくも感じられるような、微妙に幅員の広い道になっています ②右折待ち(停車中)の際に、左後方から来た車に接触された場合、過失割合はどうなるのでしょうか ③右折しようとしていた(添付写真、車両Aが右折のため動いていると仮定)際に、左後方から来た車に接触された場合、過失割合はどうなるのでしょうか ④右折しようとしていた(添付写真、車両Aが右折のため動いていると仮定)際に、左側面を通過中の車両に自車のオーバーハング等が接触した場合、過失割合はどうなるのでしょうか 以上、よろしくお願いいたします。
ベストアンサー
まず①について。厳密には違反になります(交差点右左折方法違反:違反点数1点)。ただしどこまで寄せられるかは個人差も有ったりするので、実際に捕まることは無いと思います。 次に②③について。どちらも0対100で相手の過失になります。 ④については、そもそもほとんど起こらないような気がしますが…一部のSUVくらいでしょうか。この場合は貴方にも多少の過失が付くと思います。しかし、一般的には追い越しを掛ける側に安全確保の義務が有ると思いますので、ついて10~20%くらいではないでしょうか。
質問者からのお礼コメント
法的見解も含めていただき、非常に参考になりました ご意見ありがとうございました
お礼日時:1/25 20:53