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1 国民年金の任意加入者を含む被保険者の方(以下の保険料納付要件を満たす必要があります)を指します。 【保険料納付要件(原則)】 国民年金被保険者期間の全期間に渡り、保険料納付済期間・免除期間の合算期間が2/3以上ある方 3 老齢基礎年金の受給権者となるには受給資格期間=保険料納付済期間+免除期間+合算対象期間が10年以上である必要があります。 遺族基礎年金の支給の場合、この受給資格期間が25年以上ある老齢基礎年金の受給権者であることが必要です。10年では足りません。 「受給権者」ですので本人が年金請求して、受給権を有することが裁定の上確定した方になります。 通常は年金請求をして65歳到達後に老齢基礎年金を受給している方を指します。 1のような保険料納付要件は問われません。 4 老齢基礎年金の受給資格は有しているものの、本人が年金請求しておらず、受給権を有することが確定されていない方=受給権者ではない方になります。 通常は支給開始年齢65歳に到達していない方を指します。 3と同様、遺族基礎年金の支給の場合、この受給資格期間が25年以上あることが必要です。10年では足りません。 1のような保険料納付要件が問われないのも3と同様です。 先のyah***さんの回答は参考にしないで下さい。
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