アメリカとフランスは、社会契約説に基づく自然法思想を採用したのは、ほぼ同時期なのに、 アメリカ:独立宣言(1776)、合衆国憲法(1787)
アメリカとフランスは、社会契約説に基づく自然法思想を採用したのは、ほぼ同時期なのに、 アメリカ:独立宣言(1776)、合衆国憲法(1787) フランス:人権宣言(1789)、1791憲法(1791) アメリカが、その体制を現代まで変わりなく維持しているのに対し、 フランスは、それから、恐怖政治だの、ナポレオン帝政だの、立憲君主制(外見的立憲主義)だの、紆余曲折し、 5~6回体制を変更し、アメリカとフランスが異なる道を進んだのはなぜでしょうか? 社会契約説でも、 アメリカは、元母国のロックの思想を採用し、ルソーの一般意思主権など意味不明な理論を無視したのに対し、 フランスは、母国ルソーの一般意思主権を採用し、さらには、それを国民主権と誤解したため、でしょうか???