ID非公開さん
2022/1/17 16:05
2回答
住民税の申告と総合課税、配当控除について 最近株の勉強を始めました。 初心者なのでわかりやすく教えていただければありがたいです。
住民税の申告と総合課税、配当控除について 最近株の勉強を始めました。 初心者なのでわかりやすく教えていただければありがたいです。 株式投資で利益をあげたとき、20万円以下なら所得税が免除になる申告不要制度があるとおもうのですが、住民税のみの申告はどういった手続きになるのでしょうか?流れなど具体的に教えていただきたいです。(特定口座(源泉徴収なし)の場合) また、課税所得額が900万円以下の場合、総合課税のほうが安くすむと見たのですが、これは株式投資利益が20万円以下の場合もあてはまりますか? 例えば年収400万円の人が、株式投資利益が20万円以下の場合、申告不要制度を使ったほうがメリットが大きいのか、総合課税で手続きをしたほうがメリットが大きいのか知りたいです。 理解が足りず誤った理解のまま質問をしわかりづらい質問になっているかと思いますが、教えていただければありがたいです。よろしくお願いします。
ベストアンサー
まず、20万円以下の申告不要制度は、給与所得者限定ですので注意してください。そして、配当については特定口座(源泉徴収なし)でも住民税が特別徴収されます。 特定口座の基本は譲渡益の話だと思ってください。 住民税のみの申告は、通常、市役所等にいって「住民税の申告をしたいです」といえば、相談しながら記入できます。 自力でやるなら以下の流れです。なお、都会ならオンラインで住民税の申告書を作成できますよ。名古屋市とか。 ①証券会社から損益報告書等の発行を待つ ②市役所等もしくはホームページから申告書をダウンロード ③市役所等ホームページにある「住民税申告の手引き」を見ながら記入 ④郵送か持参で提出 給与所得者で株式投資利益が20万円以下の場合、申告不要というのは、いわゆる免税です。なので、20万円以下の場合は総合課税の選択をする必要もありません。 あと、総合課税や申告分離課税の選択は、状況によって実は結構難しいです。 配当益に関しては、通常、高所得者以外は所得税で総合課税、住民税は申告不要を選択すべきといえます。所得税と住民税で違う課税制度を選択できますよ。申告が必要ですが。 もちろん、そもそも総合課税の所得にして税額が発生しないようであれば住民税も総合課税とすべきです。 ちなみに、譲渡益に関しては総合課税という選択はありませんから、利益が出たらそのまま申告不要制度を選択すると良いです。損失が出たら確定申告で申告分離課税にすればいいです。
ID非公開さん
質問者2022/1/17 21:31
丁寧にご説明いただきありがとうございます。 すみません、わからない箇所があるので教えていただきたいのですが、配当益と譲渡益はどちらも株で得た利益、株式投資利益であると一括りに考えていたのですが、配当金と譲渡益では扱いが違うのでしょうか? 譲渡益に関しては総合課税という選択はないとのことですが、配当益であれば20万円以下でも総合課税の選択肢が出てくるということですか? 配当金20万円以下の最適解は高所得者以外は所得税で総合課税、住民税は申告不要を選択、特別口座は源泉徴収なしを選択であっていますか?
質問者からのお礼コメント
終始丁寧にご回答いただきありがとうございました! 理解が深まりました。
お礼日時:1/18 8:13