刑法における「正当防衛」の質問です。
刑法における「正当防衛」の質問です。 例えば、AとBは互いに殺意を抱くほどの仲の悪さだとします。ある日、すれ違いざまにAがBに殴りかかったとします。仲が悪いので、Bもその行為をある程度予測していたため、Aの拳をかわして持っていたカバンで逆に殴り返し、Aは階段に転落し重傷を負いました。Bの罪責はどうなるのでしょうか? もちろんBは防衛ではなく怒りに任せた攻撃の意思を持ってこの行動をしてます。しかし、実際それはBが口に出さなければバレないので、持っていたカバンで応戦したところだけで考えたら正当防衛の成立もありえるのかなって個人的には思うのでそこのところを詳しく聞きたいです
あらゆる意見が聞きたいので返信ドシドシお待ちしてます
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