交通事故で肋骨骨折、足の捻挫でギプスを強いられ1ヶ月ちょっと仕事ができない状態でした。
交通事故で肋骨骨折、足の捻挫でギプスを強いられ1ヶ月ちょっと仕事ができない状態でした。 当方は個人事業主であります。自賠責保険にて休業損害を請求するため医療機関の診断書等、事故の前年度の確定申告書を提出しましたが日額自賠責基準の5700円しか支払ってもらえませんでした。 これは仕方のないことなのでしょうか?
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ベストアンサー
確定申告書の経費を差し引いた所得を365日で割った額が日額になりますが、その確定申告書が参考資料に値しないと判断されたか、単純に治療費などが高額で120万を超えてしまい、残り5700円しか支払えなかったのかもしれません。
治療費はもう支払ってもらっています。治療費と慰謝料合わせて30万位でした。休業損害だけやっと支払われたのですが日額5700円だけなのです。年収は約400万で確定申告書も提出しています。
質問者からのお礼コメント
この度は色々と相談に乗って頂きありがとうございます。頑張ってみます。
お礼日時:1/20 15:02