ID非公開さん
2022/1/19 14:12
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妻と娘(2歳)が交通事故にあいました(相手の過失100%) 娘が大泣きしていて、妻も事故にあっている状況のため、私(娘の父)は仕事を早退して、事故現場へ妻と娘を迎えに行きました。
妻と娘(2歳)が交通事故にあいました(相手の過失100%) 娘が大泣きしていて、妻も事故にあっている状況のため、私(娘の父)は仕事を早退して、事故現場へ妻と娘を迎えに行きました。 大きな目立った怪我がないこと、夕方で近隣の病院が閉まっていたこと、台風が近づいていたことなどの理由により、事故当日は様子をみて、翌日に病院を受診することしました。 翌日も私は仕事を休み、病院へ付き添いをしました。 2人とも全治1週間程度の診断で、通院日数は1日でした。 私の休業損害は通院付き添いの1日のみでしょうか? 事故当日の早退分は請求可能でしょうか?
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