現在進行形で行われている小学生の娘に関する継続的ないじめの件で、学校にいじめ解決のための要望書を提出しました。 今後、通常なら、学校側は、各方面に、どのような対応をしていくのでしょうか。
現在進行形で行われている小学生の娘に関する継続的ないじめの件で、学校にいじめ解決のための要望書を提出しました。 今後、通常なら、学校側は、各方面に、どのような対応をしていくのでしょうか。 教育委員会への報告、加害児童家族への報告などがあるのでしょうか? 早速教頭を含めた先生との面談が予定されましたが、その目的は何でしょうか。その時きをつけることはありますか?
一方的な身体的暴力を含め、たびたびトラブルがあり、先生にはその都度報告、丁寧に指導していただいていました。 が、大人の目の届かない水面下で、毎日のように、やりこめるような発言や、わざわざ別のクラスからやってきて娘の人間関係に入り込んだ上で仲間はずれにしようと言う発言など、精神的な暴力と思われることが続いており、それは娘が言いたがらず、発覚に時間がかかりました。 それは最近先生に報告して、休み時間の見守りという形で対応してもらいました。 いじめっ子を避ける言動「一緒に学校にいきたくない」をしたところ、逆に問題だと加害児童の親から先生に報告がありました。 先生は児童同士のトラブルでいじめだという認識がなく、私がそのことについて問合せたところ「避ける逃げるは人としてよくないのでは」とのこと。 逃げることも許されない環境は危険と考え、正式にいじめだとする要望書を提出しました。 娘は「自分はゴミ、自分は死んでも良い存在、死にたい」など一年生とは思えない不自然な自己イメージの低下があります。3学期になってからはずっと半不登校状態で、加害児童のクラスと合同の体育の日は欠席か、遅刻します。
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良い判断だと思います。 >早速教頭を含めた先生との面談が予定されましたが、その目的は何でしょうか 要望書を出したのであれば、さらに明細な事情聴取か、相手(加害者)の主張内容をあなた方(被害者)に伝える目的かと推測されます。 >教育委員会への報告、加害児童家族への報告などがあるのでしょうか? まず、事実関係の調査から始まりますが、最初に被害者(家族の場合もある)と加害者本人に調書を取ります。 これは「人間は嘘をつくもの」という前提のもと必ず行わなければいけません。 例えば、被害者が虚偽のいじめを報告するケースもありますし、加害者が嘘の言い訳をする可能性もあります。 必ず意見をすり合わせてなるべく事実関係を明確にさせなければ、正確な判断は下せないのが常識です。 【※教師、学校はこの常識に欠ける人間も多いので注意が必要です。】 その後「いじめ」との判断がされた場合、教育委員会に報告義務があります。 【※これも教師の進退にかかわりますのでしない可能性もあります。】 注意することは多々あります。 まず、腑に落ちなかったらその場で決めないことです。 「持ち帰って冷静に考えてみます」でよいです。 あと以下の「いじめ防止対策促進法」をよく読まれておいてください。 必ずためになります。 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1337278.htm ここには上記教師<学校<教育委員会<地方自治体<文部科学省(国)が一丸となっていじめを防止していく旨が書き記してあります。 さらに、いじめ加害者に懲戒(登校禁止)を与えることができることも書く記してあります。 あと、いじめの定義は教師ですらよく理解はできていませんので注意です。 定義は ①被害者の原因の善悪とその程度 ②加害者のその①の原因に対しての行動の善悪とその程度 で、 ①に対して②が理不尽であった場合「いじめ」とされます。 逆に①がひどく②が「しょうがない」「適切」と判断された場合「いじめではない」とされます。 実際東京都教育委員会で議決されたいじめの定義の事例の一部を載せておきますね。(逆転するケ-ス) ー------ (2)論点の例 けんかの態様が途中で質的に変化し、かつ、変化後の攻撃が一方的なものにとどまった場合の処理 Aは、Bの態度が気に食わなかったため、Bを殴ったところ、Bは「やるか」と言いながらAを殴り、殴り合いのけんか(第一攻撃)になった。やがてBは興奮し、所携のナイフを取り出してAを切りつけた(第二攻撃)ところ、驚いたAは反撃をやめた。Aは軽傷を負った。 (論点)いじめの成否についての具体的な擬律判断をどうするかが問題となる。 (問題の所在)第二攻撃は、第一攻撃と質的に異なる上に、第一攻撃が双方向のものであるのに対して第二行為は一方的なものであるので、両者を切り離して処理すべきか否かが問題となる。 この点、①第二攻撃が第一攻撃の延長線上の出来事であることに着目し、第二攻撃も含めて全体が「けんか」であるとする処理と、②「けんか」であるのは第一攻撃に限られ、第二攻撃は「けんか」ではないとする処理(その場合、BのAに対するいじめのみが成立する。)が考えられる。 ------- このように①と同じこと同じ程度までの行動は「両成敗」とされますが、いくら「暴力」という悪い行動が原因であったとしても、それを超える行動)ナイフで切る)は「いじめ」となりえます。 さらにこちらにも事前に相談しておいても良いかもですね? 「文部科学省いじめ相談」 https://www.mext.go.jp/ijime/ 是非一丸となっていじめを防止していただきたいものです。 こういった問題に抗議される場合は、あなたが正しいことをしている自覚があるとしたら、遠慮なくことを大きく…問題を表面化させることが非常に効果的といえますね。 私も県内トップにいる土地家屋調査士に詐欺行為をされましたが、騒ぎに騒いだら簡単に相手が折れ、認めました。 いたたまれなくなったのでしょうね。 「土地家屋調査士会」を動かしましたので… 「いじめ」をする人間のルール、思考様式は実は単純です。 「弱肉強食」ですね。 「いじめられる人間が悪い」「騙される人間が悪い」 こういった愚かな考えしかありません。 ですので、こちらは何でもよいのでそれ以上を力を示せば簡単にひれ伏すのも「いじめをする人間の特徴」であり「必然」といえます。 ですので、なるべく大きく騒ぎ、力のある人間を用いて問題解決に臨む…というのがポイントになります。 「質」と「数」で圧倒するのが効果的ですね。 中でも「いじめ防止対策促進法」はかなり有効(絶大な力がある)だと思いますので、熟読することをお勧めします。 コピーして赤線引いて…ですね。 お子様のため頑張ってください。
質問者からのお礼コメント
具体的なアドバイス大変参考になりました。 ありがとうございました。 他の皆様もご回答も大変参考になりました。ありがとうございます。 関連する法律をプリントアウトして持ち込みます。 面談まで日がないので弁護士を用意することはできませんが、上手くいかないようであれば、弁護士も視野に入れようと思います。 ありがとうございました。
お礼日時:1/22 4:34