個人事業主の青色申告について
個人事業主の青色申告について 開業してから2ヶ月?以内に開業届けなどの書類を提出しなければならないという決まりがありますが、この期限に間に合わなかった場合は受理されない、もしくは強制的に白色申告にされてしまうのでしょうか? 税理士さんいわく、この期限を過ぎても受理してくれると言う人もいるので困惑しています。 また、書類上は8月開業となっているが実質的な利益は1月から発生していた場合、1年分を青色申告できると言う税理士さんとその場合は初年度は白色申告になると言う税理士さんがいます。 こちらの2点どちらが正しいのでしょうか?全くわからないので教えていただきたいです。
ベストアンサー
開業届は遅れても受理してもらえます。 ただし青色申告の承認の届け出は開業後2か月以内または青色申告をしようとする年の3月15日までに税務署に出さなければなりません。 なので期限が過ぎているものについては受理されますが適用は翌年からとなります。 書類上8月開業となっていても事業収入がそれ以前にあればその時点で事業を開始しているとみなされますので、期限を過ぎて届出をされればその年の青色申告は認められません。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました!
お礼日時:1/24 6:21