エンジンの掛かってない車を押して歩く時は、歩行者なので道路の右側通行ですか? エンジンの掛かってない原チャリや、自転車を押して歩く時は歩行者ですよね?
エンジンの掛かってない車を押して歩く時は、歩行者なので道路の右側通行ですか? エンジンの掛かってない原チャリや、自転車を押して歩く時は歩行者ですよね? 当然、歩行者は道路の右側通行ですけれども。 自動車を押して歩く場合も、歩行者として右側通行ですか?
ベストアンサー
道路交通法第2条3項の歩行者の定義に、「大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者」と書いてあります。 側車付きバイクというのは、道路交通法上の扱いでは自動車という事になってます。 つまり、自動車を押している者は歩行者扱いにはならないです。
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