10501044891050104489さん2022/1/21 18:3433回答医療費控除で、戻ってくる還付金額が納付した所得税額、6月から納付予定の住民税額を超える場合、超えた分は戻ってこないのでしょうか?医療費控除で、戻ってくる還付金額が納付した所得税額、6月から納付予定の住民税額を超える場合、超えた分は戻ってこないのでしょうか? …続きを読む税金・154閲覧共感したベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q142557814740pat********pat********さんカテゴリマスター2022/1/21 18:36医療費控除を受けた場合 納税額が上限となります。ナイス!10501044891050104489さん質問者2022/1/21 20:51そうなんですね!調べても出てこなかったので助かりました。
ベストアンサーhttps://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q142557814740pat********pat********さんカテゴリマスター2022/1/21 18:36医療費控除を受けた場合 納税額が上限となります。ナイス!10501044891050104489さん質問者2022/1/21 20:51そうなんですね!調べても出てこなかったので助かりました。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q142557814740かれおばなかれおばなさんカテゴリマスター2022/1/21 19:19医療費控除(確定申告)で戻ってくる還付金は令和3年1月~12月に源泉徴収で支払ってきた税金が戻ってくるもの。これは国(税務署)から戻ってきます。 地方税は令和3年1月~12月の所得から税額が計算されて令和4年に役所に払うもので還付はありません。ナイス!10501044891050104489さん質問者2022/1/21 20:54丁寧な説明ありがとうございます!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q142557814740yomotoshi_chanyomotoshi_chanさん2022/1/21 18:39そうですね。 医療費控除は所得控除ですから、納めた税額以上の還付はありません。 なお、住民税は後払いなので、もともと還付はありません。 6月からの住民税が安くなるだけです。ナイス!