生命保険の告知義務違反について、保険法では5年を経過したものは解除できないとなっていますが、一般的な約款では2年となっているようです。
生命保険の告知義務違反について、保険法では5年を経過したものは解除できないとなっていますが、一般的な約款では2年となっているようです。 なぜ保険会社は自社にとって保険法よりも不利な2年という約款にしているのでしょうか?
ベストアンサー
単に温情というわけでもないですが、顧客有利にするということと現実問題として告知義務違反の要件である、重要事項の不告知、故意または重過失の立証が時間経過とともに困難になっていくという実際的問題があると思います。 そこで割り切りを入れているということだと思います。 なお、重大が告知義務違反なら解除期間は伸びるというようなことが書かれていますが、それはないと思います。約款上2年が延びるケースは規定されていて、2年以内に保険金等の支払事由が発生しているときは2年以内解除から除かれていると思います。 これは、2年直前で入院したときなどに少し請求を待って2年経過するのを待つようなことがあり、そのときは解除するよということになります。その場合には保険法の規定に戻ります。 なお、告知義務違反を超えて詐欺による取消しや重大事由解除は告知義務違反とは別の問題です。
質問者からのお礼コメント
回答ありがとうございました。 参考になりました。
お礼日時:1/27 0:54