ID非公開さん
2022/1/23 13:16
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未成年の時に起こした罪を成人してから発覚した場合、少年法で裁かれるのですか?
未成年の時に起こした罪を成人してから発覚した場合、少年法で裁かれるのですか?
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ベストアンサー
未成年の場合、大まかに言うと、検察から家庭裁判所に送致され、家庭裁判所の審判で刑事処分か保護処分か不処分かの決定がされ、保護処分なら少年院送致や保護観察、刑事処分なら検察に逆送致されて刑事裁判となります。 この手続きの途中で成人年齢を超えた場合、超えた時点で成人と同じ手続きになり、家庭裁判所への送致や家庭裁判所での審判がなくなります。 少年法は、こういった手続きを定めた法律であり、裁く法律ではありません。
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