ID非公開さん
2022/1/24 20:53
1回答
小規模宅地等の特例について
小規模宅地等の特例について この度父がなくなり家の相続があり 母と私と弟の3人が相続人です。 現金と家など全て法定相続分での 分割で合意しております。 家は母が住み、私と弟に評価の1/4 相当の現金を払う事になってます。 そこで相続税が少し発生する予定です。 母は配偶者控除で相続税はかかりません。 私と弟に相続税がかかります。 そこでこの「小規模宅地等の特例」ですが この特例を満たすのは母なので 私たち兄弟には相続税の軽減には ならないのでしょうか? 詳しく内容をみましたが、イマイチ分からず 悩んでおります。 母が配偶者控除で相続税がかからないので こちらの小規模宅地等の特例を使っても 意味がないのでしょうか? 私たち兄弟は特例を使っても使わなくても 相続税に変わりはないのでしょうか? 理解不足での質問になりますが 何卒ご教授よろしくお願いします。
ベストアンサー
相続税の計算ではまず全部の税金を計算してからそれを貰った分に応じて按分します。 小規模宅地の特例は全体の税金を計算する際に適用されます。 よって全体の税金が下がるので特例を使った宅地を取得してない人にも恩恵があります。 具体例 10000万円の土地と現金10000万円を配偶者、子1、子2で分ける 小規模宅地なし 10000万円+10000万円-4800万円=15200万円 15200円にかかる税金2700万円 配偶者にかかる税金 2700万円×1/2=1350万円-1350万円(配偶者控除)=0円 子1,子2にかかる税金 2700万円×1/4=675万円 小規模宅地あり 10000万円-8000万円(小規模宅地)+10000万円-4800万円=7200万円 7200万円にかかる税金960万円 配偶者にかかる税金 960万円×1/6=160万円-160万円=0 子1、子2にかかる税金 960万円×5/12=400万円
質問者からのお礼コメント
分かりやすくご説明ありがとうございました。
お礼日時:1/29 15:14