年金アドバイザー3級試験。2021年3月開催の問31問についてです。 問題の大枠がお分かりでない方は情報が限定的になってしまいますが、分かる範囲でお教えください。
年金アドバイザー3級試験。2021年3月開催の問31問についてです。 問題の大枠がお分かりでない方は情報が限定的になってしまいますが、分かる範囲でお教えください。 公務員の夫を持つ妻(S38年3月19日生まれ)のS60年11月〜S61年3月:未加入期間についてなのですが、この期間に夫は共済組合等の被保険者だったのに、回答では受給資格期間に算入されないと記されており、しかもそれが○となっています。 受給資格期間には合算対象期間も含まれており、その条件として→厚生年金保険、共済組合等の被保険者.加入者の配偶者で国民年金に任意加入できた者が任意加入しなかったS61年3月以前の期間とあります。 妻はその条件の被保険者の配偶者で任意加入できたのに入らなかった者に当たるのになぜ受給資格に算入されないのでしょうか? これだけの限定的な情報ですがどうかご教授ください。
ベストアンサー
結婚したのはいつと書いてありますか。 S60年11月〜S61年3月において ・結婚していて ・夫が共済組合の組合員 であれば合算対象期間になります。
質問者からのお礼コメント
大変申し訳ないです(^◇^;) わたしの見落としでした。 結婚はS64年4月〜とありました。 この少ない情報からご回答いただき、大変感謝いたします。ありがとうございました。
お礼日時:1/26 11:30