ID非公開さん
2022/1/26 12:26
3回答
職場の有給が人によって偶数月か奇数月を決められており、私は奇数月を指定されているので偶数月には使えません。
職場の有給が人によって偶数月か奇数月を決められており、私は奇数月を指定されているので偶数月には使えません。 偶数月は通院のためであっても有給が使えません。 有給付与日数は普通なのですが、奇数月に1回(年間5回)は無意味に消化しなければなりません。 有給を全て使おうと思えば、奇数月に用がなくとも有給を使って休みを増やすしかありません。 また、シフト作成前に申請しなければ、奇数月でも有給を使わせてもらえません。 有給の使う月を指定されるのは仕方がないことですか?
労働条件、給与、残業・33閲覧・250
ベストアンサー
会社で計画付与制度を導入していたとしても、労働者が自由に使える有給休暇を5日は残しておかないとダメです。 全部指定など出来ません。 一度、労基署に相談したほうがいいと思います。
質問者からのお礼コメント
皆さんありがとうございました。 業界大手でどの支店の店長も同じ解釈なので私が間違っているのかと思いましたが、そうではないようで安心しました。 一度労基に相談に行きます。
お礼日時:1/27 8:01