ID非公開さん
2022/1/28 17:03
1回答
交通事故で入院した場合でも、第三者行為を提出すれば、利用はできるのでしょうか?
交通事故で入院した場合でも、第三者行為を提出すれば、利用はできるのでしょうか? もし利用できたとしても、治療費全額は後ほど加害者に請求されるのでしょうか? はじめての事故で相手は自賠責保険のみの加入なので詳しく教えてください。よろしくお願いします。
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ベストアンサー
第三者行為届を出せば健康保険等使えます。 第三者の過失分は健康保険側が負担した金額は加害者に請求されます。被害者自己負担分も過失分が加害者の支払いです。 相手が自賠責のみであれば社会保険は使ってください。 こちらに任意保険あれば保険会社や代理店に聞いてくださいね。
ID非公開さん
質問者2022/1/28 17:29