承継的共同正犯について教えてください。 よくある事例として
承継的共同正犯について教えてください。 よくある事例として 甲が前を歩いていたAから財布を奪おうとしてAに暴行をふるい傷害を負わせる→たまたま知人乙と出くわしたため、共謀して一緒に財布を摂取 というものがありますよね。 乙の罪責を考えるときは、承継的共同正犯として強盗罪が成立することになりますが 甲の罪責を考えるとき、ただ強盗傷害罪が成立と考えるだけでよいのでしょうか? それとも、財布を摂取したところだけ乙と共同正犯になることも考える必要があるのでしょうか?
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ベストアンサー
質問者からのお礼コメント
なるほど、どの部分に共同正犯が成立するかという感じで検討するのですね。ありがとうございます。
お礼日時:1/28 22:47