ID非公開さん
2022/1/28 21:55
4回答
父親の死亡に伴う遺産分割協議に於いて、長男の私は財産を全て取得する代償として、現在別生計で相続権の有る弟に700万円を支払う事となりました。
父親の死亡に伴う遺産分割協議に於いて、長男の私は財産を全て取得する代償として、現在別生計で相続権の有る弟に700万円を支払う事となりました。 それを受け取る事によって弟に義務付けられる贈与税の負担額は幾らなるのでしょうか? ご回答の程よろしくお願い致します。
贈与税ではないのでしょうか? 今回の遺産相続で手続きを進めてもらっている税理士からは受け取った金額の20%弱に相当する税金の支払い義務が発生すると言われているのですが‥
ベストアンサー
文面からすると、遺産分割協議書において、遺産を全て相続し、 貴方が個人的に弟に700万円を支払うと言う事ですね。 その場合は相続税ではなく、貴方から弟への贈与となります。 700万円の贈与税は112万円となり、税理士からは受け取った 金額の20%弱に相当する税金の支払い義務発生すると言われて いる理由に合点がいきます。 遺産分割で700万円を弟に相続させた方が税金は安かったはず ですが税理士が入ってこの形をとったのであればなにか事情が あったのでしょう。
ID非公開さん
質問者2022/1/28 23:56
度々のご回答ありがとうございます。 実は税理士とは直近に500万円で話しをしていました。今回の質問で700万としたのは単に私の思いつきに基づいておりまして‥ 現在弟には約700万の住宅ローンが残っていて、そしてこの春には息子の大学進学も控えており、これから何かと大変な時期を迎えるなという弟思い的な観点から色をつけた格好になります‥苦笑
質問者からのお礼コメント
私の稚拙な文章を唯一ご理解下さり、ご教示頂きまして誠にありがとうございました。 早速税理士に相談したいと思います。
お礼日時:1/29 1:14