指定速度からの急停止
指定速度(大型二輪車及び普通二輪車は40キロメートル毎時、小型二輪車は30キロメートル毎時の速度とする。)を保ち、指定位置(急制動開始線をいう。)で急制動を行い、車輪をロックさせずに急停止区間内で安定した停止をすること。
なお、指定速度に達しない速度で指定位置にさしかかった場合又は指定位置では指定速度に達していたが、その手前から制動を開始していた場合は、試験官の指示に従って1回に限りやり直しをするものとする。
というのが 急制動の実施基準ですね。
制動開始地点で 40キロメートル毎時出ていなければいけない ということです。
早めに加速して45km/H位まで引っ張ったらアクセルを戻し、パイロンより手前から惰性走行しておけば速度不足にはなりませんし
と書いている方がいますが
私は(コースレイアウトにもよりますが) そんなことをするより
40kmを超える速度を維持して 制動開始線に至り そこで アクセルを戻して ブレーキを掛ける方がよいと思います。
アクセルを戻して 細動開始点で40km(以上)に調整するなんて
教習生の技量でできるのか?というのもありますし。
速度不足になってしまう可能性も高いですし。
それから 惰性走行なんて書いてありますが
惰性走行というのは 減点対象になっています。
まぁ この方の行っている惰性走行と 減点になる(試験基準の)惰性走行は違うものだと思いますが。