ID非公開さん
2022/1/29 2:52
3回答
亡くなった父親の預金について
亡くなった父親の預金について 3日ほど前に実父が亡くなりました。突然死だったので 遺言などもなく、親は離婚はしていなかったものの、別居期間 が30年以上あり、関わることもあまりなかったのですが、 一人っ子の私が火葬のみの簡易なお葬式をすることになりました。 その際預金通帳などを受け取りましたが、残高は10万ほど。 葬儀代にも及びませんが、うちも子供の進学などがあり、 少しでも戻るとありがたいなあと思ってましたが、引き出すのは いけないのでしょうか。まだ死亡手続きは役所のみです。 父親は借金はないですが、住んでたボロ屋などをのこしたまま 亡くなりました。相続するとなると、私なのかなと思いますが どうなっていくのかはまだ親族同士の話し合いがあります。 でも、遺産というほどのものは無さそうです。 かなり少額の預金は下ろせますか?通帳、印鑑、キャッシュカードは あります。身分証明書も見つけています、教えてください。
ベストアンサー
相続人は 母 とあなた だけですか? 母と もめないなら、正しい方法ではないですが キャッシュカードでおろす ことは可能です 暗証番号がわかっていればですけど それが、手っ取り早いです。 母ともめる要素があるなら、正しい法的手続きを取るほうがいいです その場合は、時間がかかります。 凍結後は、正しい法的手続きが必要です
ID非公開さん
質問者2022/1/29 3:13
ありがとうございます、母と私だと思います。 母も高齢で、私に手続き関係任されています。 暗証番号がわかりません、、そんなに複雑な 数字では無さそうですが、通帳とハンコでは だめなのですかね??
質問者からのお礼コメント
非常にわかりやすく教えてくださりありがとうございました^_^
お礼日時:1/29 4:32