母が高齢で病気もあり余命も長くありません。 相続について兄と私(兄妹の2人)の間で話し合いをし、 母が亡くなった場合は
母が高齢で病気もあり余命も長くありません。 相続について兄と私(兄妹の2人)の間で話し合いをし、 母が亡くなった場合は 預貯金や生命保険、持ち家のマンション(ローン無し)は全て均等に折半するとなりました。 現在兄は独身で母と住んでいますが 今後母が亡くなった後もそのマンションに住み続ける予定です。 兄の提案では、 現在母名義のマンションを母の死後は兄名義にし マンション売却時に折半しようと言われました。 現状の話し合いでは ●マンションには第三者を住ませない ●もし兄が結婚する事になったらマンションを売却する ●兄が住み続けても12年後にマンション売却予定(兄妹の年齢を考慮して) となっていますが口約束なので、 万が一、兄が結婚しマンションに住み続ければ兄の死後は奥さんの物になりますよね? マンションの権利を 兄と私の1/2ずつにしていた方がよいのでしょうか。 その際のメリットやデメリット等あれば 教えてください。
ベストアンサー
生活設計を相続に反映させるべきではないです いつになるのか未定と言う事ですよね 兄が結婚して亡くなれば婚姻者と子が相続人になるので 名義が変わって入れば口約束では証明出来ないので請求は無理 現在の評価額を出して代償分割を遺産分割協議書に明記すれば いいのでは、それなら支払われない分は負債として相続人に 請求は可能です 共同名義は管理費などの支払いをどうするのか 片方が亡くなればその相続人に移行するので相続対象者が増える ので難航する事が想像されます まあ、お母様はまだ生存していますよね 公正証書遺言を作成して貰って分け方を決めて残して貰うのが 早いでしょう。 名義変更を考えているのなら自分のものにする気満々なので 気を付けてくださいね 甘い話には裏があると思ってください
法定相続人の範囲 ttps://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/chishiki/chishiki02.html No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁 ttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
質問者からのお礼コメント
皆さまのアンサー大変参考になりました。 母の存命中は、兄妹間で遺産についての公正証書は作成出来ないと言われまして。 母が公正証書遺言を作成してくれれば ベストなんでしょうけど、認知もあり難しい状況です。 兄には、母が亡くなってから遺産分割協議書を作成したい旨を伝え、了承を得ました。 ありがとうございました。
お礼日時:5/22 10:01