個人事業主です。インボイス制度の始まる2023年10月以降も、引き続き消費税免税事業者のままでいるつもりです。 その場合の請求書は今までと同じでいいのでしょうか? <例>請求額:363,636円、消費税額:36,364円、合計400,000円 経過措置によって相手側の処理が変わるだけでしょうか? <上記の例>控除可能消費税額36,364円→80%の29,091円(当初3年間の例) ※時給で働いており実質給料です。元社員でした。 会社側は当方が免税事業者だと当然理解していて、「時給は消費税込で2,000円」と言われたので上記のような請求書でずっとやってきました。 このままだと消費税抜きで請求するように言われる不安があり、それでは実質減収になってしまうと思い、免税事業者でも今まで通りの請求の仕方でよいのかどうか、質問させていただきました。 ご教示の程、どうぞよろしくお願いいたします。
税金