農地法の許可についての質問です。 買主が死亡した後に農地法の許可が出た場合、その許可は無効となる、というのは理解しました。
農地法の許可についての質問です。 買主が死亡した後に農地法の許可が出た場合、その許可は無効となる、というのは理解しました。 その後の流れについてですが、死者への許可書は無効なので新たに相続人が農地法の許可をとらなくてはならないとして、その後の農地の所有権移転は売主と相続人の"新たな"売買契約の結果としての移転ということになるのでしょうか? 一旦死者との契約は切れて、新しく相続人との契約、ということならば売主が相続人との売買を拒否することもありということですか? 教えていただきたいです。
ベストアンサー
土地売買契約も原則として契約の当事者にのみ有効なのであって、その立場を相続するものではありません。 ですので新たな農地転用許可は、改めて締結される売買契約に基づくものになります。 >売主が相続人との売買を拒否することもありということですか? 原則としてはその通りです。
質問者からのお礼コメント
回答ありがとうございます。よくわかりました!
お礼日時:5/17 2:01