ID非公開さん
2022/5/15 23:28
2回答
生前贈与毎年110万は死亡する3年前以降の分は認められず相続税として課税され、また、税務署はなんやかんやと屁理屈をこねて生前贈与を認めず、遺産相続に繰り入れて相続税として収奪するそうですね。
生前贈与毎年110万は死亡する3年前以降の分は認められず相続税として課税され、また、税務署はなんやかんやと屁理屈をこねて生前贈与を認めず、遺産相続に繰り入れて相続税として収奪するそうですね。 血のつながりの無い2人の老人A,Bとそれぞれ子供が1人づつ居たとして、Aが毎年110万をBの子供に、Bが毎年110万をAの子供に贈与した場合は贈与税も相続税も収奪されずに済みますか?
ベストアンサー
>生前贈与毎年110万は死亡する3年前以降の分は認められず相続税として課税され 財産の贈与自体が認められない訳じゃないけど、結果として相続税に課税し直されることには変わりない。 >税務署はなんやかんやと屁理屈をこねて生前贈与を認めず、遺産相続に繰り入れて相続税として収奪するそうですね。 いわゆる名義預金等の場合、法律的には財産の贈与ではないのに単に納税者が財産の贈与だと思い込んでいるだけの話。 法律的にも認められるようなキチンとした贈与をしていれば税務署も認める。 >血のつながりの無い2人の老人A,Bとそれぞれ子供が1人づつ居たとして、Aが毎年110万をBの子供に、Bが毎年110万をAの子供に贈与した場合は贈与税も相続税も収奪されずに済みますか? 法律の形式的に見れば3年内の加算対象にはならないが、不当に相続税の課税を逃れるため結託して実態と異なる法形式を仮装したと認められれば加算はあり得る。 つまり、形式的には質問文に有る通りだけど、実態は「Aが毎年110万をAの子供に、Bが毎年110万をBの子供に贈与」だからね。
ID非公開さん
質問者2022/5/22 9:38