法律上と一般人が思う常識は大きく違います
法律上では物事を細かくしてバラバラに見ます(局所的な見方)
それに対して常識では(人にもよりますが)俯瞰的、総合的に見ます
会社から給与が振り込まれたら
それは口座名義人の物になりますよめ
これは振り込む前から会社の金だったわけではないし
会社に社員に権利があるお金があったわけではありません
会社が社員の口座にお金を入れることによってお金の権利を社員に譲渡していると言えます
だから社員はそのお金を使う時に会社の許可を得る必要などないです
また、口座の中にあるデジタルデータのどれが給与だったのか
わかるでしょうか?そこから1万円払戻したらその1万円は給与だった1万円だったのか、別の原資だったのかもう区別はつきません
以上のことから、普通預金は名義人にのみ法律上権利が与えられており
まとまった額を下ろす際にも本人確認資料が必要になるなど、
名義人以外に口座にあるお金の権利を有する者はいません
つまりこれは、どんな種類の金が口座に入ろうと入った時点でその金は
名義人自身の物になります
その権利を有する男性がどこに移動するのも法律上自由ですし保証された権利です
したがって、法律上(裁判上)では、
・銀行が男性に多額過ぎた給付金を譲渡した事実
・男性の口座に金がある事実
を分けて考えなければなりません
前者については町も男性も間違いだと認めていることから
この件については決着がついてます
後者については法律上認められた権利なのでその金を男性が動かす権利を有していますし、それを防ぐには裁判所命令以外にありません
反社の証明も取れていないので銀行は全く動かないです
(会社か現金横領して何かに使うことと大きく違います)
続きまして、町ができることは2つあります
・男性に対して訴訟を提起し、男性の口座以外の手元にある金品から生活に支障をきたさない程度の財産を差し押さえること
・銀行に対して訴訟を提起し(男性を参加者とする)男性の口座差し押さえる(ただし、中身は空っぽ)
そこで素人考えだとどこの銀行に移したか調べればいいと思いますが
そのためには裁判資料として男性の口座履歴を照会する(調査嘱託)がありますが
男性が拒否できる上に、開示するにしてもオール黒塗りすらできます
仮に口座を差し押さえても振込先は町とは無関係なので裁判すら起こせません
銀行が犯罪収益移転防止法に基づいて金の流れを止めていない時点でもう誰も金を追うことはできないのです
マネーロンダリングは犯罪収益移転防止法で止めるのが主流ですが、町の対応が遅く、先に男性に逃げる時間を与えたため後手後手に周り、もはや回収は不可能になりました
だから町は弁護士がついていながらも銀行を差し押さえる訴訟を起こさず、男性の金品から回収する方法を選んだのだと思われます
間違ってもヤクザの回収のように関係ない口座まで追うことは法律上できませんから