親が警察でその扶養にはいっている学生です。
親が警察でその扶養にはいっている学生です。 3月までバイトをしておらず、4月から初めて初月が15万程だったのですが、親には108000を年間3回超えるなと言われています。周りの友達はとにかく年間130を越えないようにバイトしています。 私も12月までならば3ヶ月分の空きがいるので130ギリギリまで働きたいと考えています。親の仕事場によって扶養の計算がちがうのですか?
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ベストアンサー
ID非公開さん
2022/5/16 13:44
親の扶養に入っている というのは ① 親が自分の所得を少なくできる扶養控除を受けられる ② 親は給与の一部として扶養手当(家族手当)をもらっている ③ 子が 親の健康保険に家族として加入していて 保険証を使える ということです ①は 子の年間(1月~12月)の給与収入金額が103万円以下ならOKです 年間の収入金額が対象ですから 途中の月の収入はいくらであってもかまいません 親が 年末になって 子の年収を確認すればいいものです ②は 親が勤務する官署の規定によりけりですが 多分③と同じのはずです ③は 子の月収が108,333円以下(見込の年収で130万円未満)であることが基準です 月収が対象です 親は公務員なので 多分 いつの時点でも直近の三月の平均月収が基準額以下であることが要件になっているはずです 要件を欠いたら自動で保険から外れるものではありません 親が保険組合に届けなければならないことになります ※ ①は所得税法の規定なので 全国どこでも同じです ②は親の勤務官署の給与に関する規定です ③は親が所属する保険組合(共済組合)の規定です
ID非公開さん
2022/5/16 13:48
③は 金額はどこの保険機関も同じです 判断基準とする期間(一月とするか 三月連続とするか 平均とするか) は保険機関ごとに定められます
質問者からのお礼コメント
ありがとうございます! 私は③の親名義で保険証を持っているので、親の言う通りやはり3ヶ月1080000以上こえたらだめということになるのですね、
お礼日時:5/16 14:15