車同士人身事故についての質問です。路地から飛び出され側面に追突されました。一応両者走行中でしたので、過失割合は相手9私1になりそうです。
車同士人身事故についての質問です。路地から飛び出され側面に追突されました。一応両者走行中でしたので、過失割合は相手9私1になりそうです。 当方は圧倒的に被害者だとおもいますが、お互い首が痛くて人身事故になりそうです。 この場合、私にも罰金と減点があるのでしょうか?相手の過失9でも当方のゴールド免許剥奪+保険料アップとなるのでしょうか?絶対避けれない状況で飛び出されたので、腑に落ちないのです。
ベストアンサー
お互いが診断書を警察に提出しなければ、どちらに対しても行政処分は科されません。 物損事故として処理されます。 もちろん、物損扱いでも自賠責や任意保険はちゃんと機能します。 相手さんの治療費が自賠責の範囲で収まれば、保険料アップもありません。 あとは、お互いの車両の修理代ですね。
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました!
お礼日時:5/20 8:43