ID非公開さん
2022/5/17 12:01
4回答
中卒 16歳です。
中卒 16歳です。 1ヶ月ほど前に飲酒運転中の原付で転けて救急車に運ばれて、病院で警察に血中アルコール濃度を測られて4.0でした。警察署に連行されて、取り調べを受けて、最後にまた来てもらうかもしれない、来てもらう時に電話する。と言われました。1ヶ月以上経っていて、家にも書類などは届いていない状況です。まだ免許取り消し又は免停などはまだなっていないんですか?原付に乗っても大丈夫ですか?
僕ではなく友達です!笑
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ベストアンサー
数値4の状態でバイクとは。。 自殺行為です。。 質問者さんは1カ月以上経過したと 考えるかもですが、 実際は「1カ月しかたっていない」ということです。 質問者さんの行為は酒気帯び運転または酒酔い運転という 通称飲酒運転であり、これは懲役ある犯罪なんです。 なので、処分には時間がかかります。 処分は2つが無関係に進みます。 ①刑事処分 罰金刑や懲役刑という刑罰を求刑する処分です。 今回の犯行は、最高5年の懲役、または最高100万の 罰金刑です。これらの求刑を裁判で行うのが、 この①刑事処分で、担当は検察と裁判所です。 ですが質問者さんは犯行時16歳。 なので今回は家裁で少年審判となり、 処分は初犯なら保護観察処分でしょう。 ②行政処分 運転免許の処分です。 担当するのは公安委員会で処分は違反点で決まります。 よって、警察・検察・裁判所は無関係です。 今回の違反点は、25点・35点のいずれかです。 どちらになるかは判断できません。 以下がそれぞれの場合の処分です。 ■25点の場合 原付免許取消 免許取消処分から最低2年は全運転免許取得不可 ■35点の場合 原付免許取消 免許取消処分から最低3年は全運転免許取得不可 なのでいずれ免許取消となりますし、 当面、全運転免許が取得できなくなります。 この処分の流れです。 まず「意見の聴取(聴聞会)」の通知となります。 参加は義務ではなくて、希望者だけが参加をします。 この場で、 ・飲酒運転をしていない ということが証明できれば、処分は軽くなりますが、 そんな事は不可能でしょうから、この場に参加をした場合、 当日免許取消処分が確定し、当日~後日取消処分です。 「意見の聴取」に参加をしない場合は、 後日取消処分通知が届き、免許センターや 警察本部で取消処分です。 そして最低2~3年の免許がとれなくなる期間は、 欠格期間と呼ばれますが、その開始日は 免許取消処分日となります。 なので、現在は運転可能です。 以上が処分の流れなので、 時間がかかることはある程度お分かりになったと思います。 処分開始までは普通に3カ月以上かかることもあります。 最後に余計なお世話です。 今回単独事故で済んでいますが、 もし飲酒運転で他人が死傷する人身事故を 起こしていれば、 ■危険運転致死傷罪 ■準危険運転致死傷罪 の相当する可能性が高かったです。 この犯罪は、 ・罰金刑なし ・最高懲役20年 という重罪です。 ・未成年は懲役や罰金にならない というのはウソで、悪質な場合は14歳以上であれば、 懲役になります。 現に、大阪で無免許運転で歩行者を死傷させた 14歳少年に対しては、懲役刑求刑が検討されました。 また任意保険はちゃんと加入していますか? 加入していなかったら、義務ではないとはいえ大問題ですが、 飲酒運転で事故を起こした場合は、 すくなくとも自分の損害は補償してくれませんよ。 今回、事故を起こす前に検挙されたことを ラッキーと考え、もう2度と犯罪をされないようにしてください。 あと2年もすれば質問者さんは成人扱いですし、 もう今回で犯罪前科がつきますので、 18歳以上で似たような犯罪をすれば、 これは再犯者となるので、重い処分を受けることになります。
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ID非公開さん
質問者2022/5/17 14:04