61歳会社員でしたが、病気(糖尿病)で会社を退職し傷病手当をもらっていました。国民保険に切り替えましたが、心筋梗塞で死亡しました(病気が原因ではありません)。
61歳会社員でしたが、病気(糖尿病)で会社を退職し傷病手当をもらっていました。国民保険に切り替えましたが、心筋梗塞で死亡しました(病気が原因ではありません)。 遺族基礎年金は18歳以下の子供がいないのでもらえないと思いますが、遺族厚生年金はもらえるのでしょうか。
ベストアンサー
「61歳会社員でした」という人(以下、「本人」といいます)の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上であれば、所定の遺族に対して遺族厚生年金が支給されます。 所定の遺族とは、本人の死亡の当時に生計維持関係にあった妻又は夫、父母、祖父母のいずれかです。ただし、夫については55歳以上に限ります。(父母と祖父母も55歳以上に限りますが、本人よりも歳下のはずがないので省略しています。また、子がいないとのことなので、孫も省略しています。)
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました
お礼日時:5/18 14:29