ID非公開さん
2022/5/17 21:33
2回答
山口県の4630万円誤送金の件について
山口県の4630万円誤送金の件について 送金された側はカジノで使ったと言っているようですが、車や家を買ったなら返金可能でもギャンブルやパチンコなどで使ったお金の返金は不可能ですか? 確か民法121条くらいの現存利益の問題にあった気がしたのですが…。
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ベストアンサー
?について・・・不可能ですね、無いものからは取れない。行政側が頭悪い、もっと早く手は打てたと思います。
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質問者からのお礼コメント
結局捕まっちゃいましたね…。 お金を使った側は当然悪いですが、そう出来る環境にしてしまった方も良くないですよね…。 ご回答ありがとうございました!
お礼日時:5/18 23:13