日本年金機構の在職老齢年金の計算方法に 70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われます。
日本年金機構の在職老齢年金の計算方法に 70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われます。 とあります。 これは、年金支給を受けるものが70歳以上で、厚生年金保険の被保険者でなかったとしても、アルバイトやパートなどで収入を得る際に、厚生年金保険が適用されている事業所で働く時には、一定の収入を超えると年金受給額が調整(減額)されるということで間違いないでしょうか?
ベストアンサー
少し違います。 厚生年金適用事業所で、「70歳以上被用者」と届けられた人のみ在職による支給停止の対象となります。 「70歳以上被用者」になるひとは、70歳未満であれば社会保険に加入になる労働条件で働いている人です。 具体的には ・フルタイムの人と比べて月所定労働日数と週所定労働時間が4分の3以上 か又は ・(従業員数が基準以上の企業では)週所定労働時間が20時間以上でかつ月賃金が88000円以上 に該当する人です。
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