現在、年齢59歳の会社員です。来年60歳になったら、退職する予定で、 年金を繰り上げて60歳からもらう予定です。 退職後は、投資や暗号資産で築いたお金を取り崩して生活しようと考えています。
現在、年齢59歳の会社員です。来年60歳になったら、退職する予定で、 年金を繰り上げて60歳からもらう予定です。 退職後は、投資や暗号資産で築いたお金を取り崩して生活しようと考えています。 その際、気にになるのが、在職年金支給停止の要件です。 以下につき、心配していますので、どなたか詳しい方はご教示お願いします。 1.在職ということなので、暗号資産の譲渡益が564万円(47万 x 12ヶ月) 以上あっても無職であれば、年金支給は停止されないのか? 2.在職という判断は、納税額では決まらないのか? 例えば、上述1.の場合、雑所得として年金+暗号資産譲渡益を確定申告 することとなる。 そうなると、市役所税務や年金機構など各行政機関に所得情報が周知され ることになり、年金支給停止になるのではないか?という心配がある。 3.仮に無職を辞め個人事業主として仕事を始め、かつ年収が564万円を超えた 場合は、年金支給を停止されるのか? 4.60歳で年金支給されて、再就職して月45万円以上もらうと支給停止される と考える。 例えば、気が変わって60歳1ヶ月~64歳12か月まで再就職した場合、65歳 から支給される年金額は停止していた分が増額されるのか? (一旦退職後60歳から1ヶ月だけ年金受給、60歳1ヶ月~64歳12か月まで 支給停止、65歳から再支給。) 以上
年金・249閲覧
ベストアンサー
在職自体は現に厚生年金の被保険者である状態を指します。保険者(機構)は事業主からの資格取得届で把握することになります。 この点は月末に同被保険者であることを前提とする厚生年金保険料・年金額算定等の計算期間、厚生年金被保険者期間とすることとは相違します。 ですので必ずしも 在職による年金支給停止対象月=保険料納付対象月・年金額計算基礎期間 とはなりません。 支給停止対象となるのは繰上げた老齢厚生年金についてのみで同時繰上げする老齢基礎年金についての支給停止はありません。 また、60歳到達(60歳0月)に退職されるとその翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失します。喪失日を暦日で観念する為です。 1. 60歳1月以降は厚生年金の被保険者ではありませんので譲渡益の多寡に関わらず支給停止はありません。 2. 在職という判断は冒頭の通りです。納税額で保険者が把握する仕組みではありません。 在職による年金支給停止規定には単に在職と言う事実のみではなく、被保険者資格の継続・得喪期等により細かい規定が存在します。 3. 個人事業主は厚生年金の適用除外です。厚生年金の被保険者とならない以上、年収の多寡によって支給停止されることはありません。 4. 退職日の属する月、60歳0月については退職日が ・ 月末退職の場合…増額改定対象期間になります。 ・ 月末以外の退職の場合…増額改定対象期間になりません。 再就職日の属する月、60歳1月以降については再就職日が ・ 資格喪失日(退職日翌日)から1月経過の場合 …60歳1月のみ支給停止対象月にならず、60歳2月以降が支給停止対象月になります。 いずれも増額改定対象期間にはなります。 ・ 資格喪失日(退職日翌日)から1月未経過の場合 …支給停止対象月かつ増額改定対象期間になります。 増額改定(老齢厚生年金)のみに視点をおくと 60歳0月については退職日に起因し、60歳1月以降64歳11月までの継続する被保険者期間は65歳到達後の老齢厚生年金の増額改定対象期間になります。 在職により支給停止となった年金額についての増額はありません。一旦停止しておいて65歳到達後に当該額を加算することはありません。 繰上げによる年金額は60歳0月の前月までの期間を計算期間としますので減額対象(0.4%/月)となるのはこの期間のみです。 60歳0月以降の厚生年金被保険者期間については繰上げによる減額対象になることはありません。
2人がナイス!しています