労働災害保険と傷病手当に関する質問です。 至急お願いします。 会社でのパワハラを受け、精神疾患を患いました。 そして休職をして2カ月後に傷病手当をもらうと同時に労災保険の申請をしました。
労働災害保険と傷病手当に関する質問です。 至急お願いします。 会社でのパワハラを受け、精神疾患を患いました。 そして休職をして2カ月後に傷病手当をもらうと同時に労災保険の申請をしました。 初め労災保険の仕組みがよくわからず、休職日(後4日)から2カ月までの 間で申請し、その後 審査結果が出るまで1年半掛かりました。 それがやっと認定がおり、通知を見たところ(発症から初回申請当時の)2か月のみ 認められていました。 そこで傷病手当と二重受け取りは出来ないので、健康保険協会に労災保険が2か月認 定された旨を告げたところ、1年半の分の全額返金を告げられました。 理由を聞いたところ、一部でも認められたら、労働基準監督署に権限?が移行し、健 康保険協会の取り扱いではなくなるので、協会が支払った分は全額戻してもらうと説 明です。 労災保険によって認められた2か月分の返還は理解出来ますが、それで全額返還とうの は理解出来ません。 一応追加の労災保険の申請は致しました。 申請が通れば、その後自動的、若しくは簡単な申請で更新すると思っておりました。 知識不足だったのは分かりますが、もし万一今回追加申請したその後の労災保険が認 定されないとすると労災保険のおおよそ2か月と傷病手当の18か月を引いたかなり額 の支払いが生まれ、借金状態になります。 合計1年半の労災保険が認められば全く問題がないのですが、もし万一かなりの減額 されたり、認められない場合を考えるとかなり恐いです。 ケースバイケースであると思いますが、初期2か月の労災保険が認められた場合、次の 継続治療をしていた分の労災保険も概ね認められるものでしょうか。 それと認められなかった場合、労働基準監督署に対する労災保険認定の不服審査の他に 健康保険協会に対して労災保険が認められた分の各々の日数に応じた傷病手当分の返済 を何か認められように出来ないものでしょうか。 かなり不安です。お教え頂ければ大変助かります。 よろしくお願いします。
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ベストアンサー
労災保険の休業補償給付金が支給されることになったということは、「会社でのパワハラを受け、精神疾患を患いました」というのが、私傷病ではなく労災によるものだというのが公的に決定されたということです。 であれば、傷病手当金(「傷病手当」ではないです)は支給されないので(健康保険法第55条)、全額返金しなければなりません。 一方、労災保険の休業補償給付金については、労災による療養のため労務に就くことができない日について支給されるので、それが2ヵ月しか認められなかったということになります。であれば、それを不服として都道府県の労働局(労災保険審査官)に審査請求することができます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000127192.html ただし、決定を覆すためには、労務に就くことができなかった日が決定と異なること(2ヵ月を超えること)の医学的な証拠を添えて、審査請求する必要があります。
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