ID非公開さん
2022/5/20 14:11
2回答
離婚後の面会交流について詳しい方の回答をお待ちしております。 面会交流の基準やその根拠を探しましたがネット上で見つけることができなかったので詳しい方、教えて下さい。
離婚後の面会交流について詳しい方の回答をお待ちしております。 面会交流の基準やその根拠を探しましたがネット上で見つけることができなかったので詳しい方、教えて下さい。 現在離婚を考えており、夫と協議中です。 養育費について、向こうは算定表通りを希望しております。 面会交流については月2回約12時間、年2回宿泊あり、学校行事への参加などの内容を求めてきています。 養育費と面会交流が交換条件にはならないことは承知しております。 しかし、必要最低限の養育費の支払いで恐らく一般的な頻度以上の面会交流を求められ、こちらの心情は良くはありません。 算定表では生活が苦しいのであと少し上げてほしいのです。 養育費は算定表から出ているのだからそれ以上求められるのはおかしいという夫に対して、それでは面会交流はこれが基準だからこれで行きましょう、と提案したいです。 基準や一般的な内容を教えて下さい、よろしくお願いします。
ベストアンサー
基準ではないですが調停の裁判所の面会交流審判はおよそ9割ほどが月一回数時間です。 ただ月一回が子供にとって良いなんて根拠はどこにもないので難しいところですね。 民法では子供の意思、福祉を最優先となっているので子供が会いたいと言えば制限なく会わせなければなりません。 個人的には月一回は世界的にみても少なすぎます。
ID非公開さん
質問者2022/5/20 17:40
ご回答ありがとうございます。 それはどこかに資料としてありますか? 交換条件ではないと言われてもこちらは教育費を除くと生活保護レベルの収入で生活していかなれけばならないのでなんとかしたいと思っています。 (一般的な教育を受けさせたいというのはお互い一致しております) 向こうは必要になったら話し合って追加で払うかもしれない、レベルです。
質問者からのお礼コメント
お二方ともご回答ありがとうございました!
お礼日時:5/23 20:33