日本年金機構の在職老齢年金の計算方法に 70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われます。
日本年金機構の在職老齢年金の計算方法に 70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われます。 とあります。 逆に、厚生年金摘要事務所に勤務していなければ、在職による支給停止はないということで良いのでしょうか? もしそうであれば、年金と収入の月額合計が47万円を超えても、年金の支給停止はないのでしょうか? また、このように年金額が減額されぬように働くことに違法性はないのでしょうか?