特定受給資格者の定義で 賃金(退職手当を除く。)の額の 3 分の 1 を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き 2 か月以上となったこと、 とありますが
特定受給資格者の定義で 賃金(退職手当を除く。)の額の 3 分の 1 を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き 2 か月以上となったこと、 とありますが 例えば4月の給料が5月15日入金なのですがその分が7月15日まで入金なければ 特定受給資格者として認められるということですか? それとも5月15日の入金と6月15日の入金がどちらも遅れたら認められるということです?
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