ID非公開さん
2022/5/21 17:11
2回答
相続に関する質問です。
相続に関する質問です。 わからない事が3つあります。 親は離婚しており、母しかいません。 2人兄弟で妹は結婚しています。 私は母と同居しています。 ①貯蓄1000万、土地の価格1000万の合計2000万だと仮定した場合、普通は兄弟で半分ずつでしょうか? ②土地の価格も含めた半分を現金で妹に渡すものなのでしょうか? ③訳ありで遺言書を作成する予定なのですが、「全ての財産を私に」とした場合でも、遺留分を請求された場合、支払わないとダメなのでしょうか? お詳しい方、回答よろしくお願いします。
ベストアンサー
お母さまが亡くなられた場合の話ですね。 ①法定相続分は兄妹で半分ずつです。相続に「普通」はありません。 ②話し合いで決めます。兄が土地1000万相当、妹が現金1000万円であれば法定相続割合通りということになります。 ③払わないとだめです。 遺留分は法定相続人の権利です。権利を侵害したのであれば侵害分を支払うようにということになります。調停で争っても裁判で争ってもその部分はかわらないでしょう。
ID非公開さん
質問者2022/5/21 17:41