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あります。 子の名前に使える文字は、戸籍法及び法務省令で、ひらがな、かたかな、常用漢字、人名用漢字に限られています(戸籍法施行規則第60条)。 なお、通常は姓はすでにある字の通り受け継がれるのですが、外国人が帰化する場合などは、新たに姓を作ることができます。このときに使える文字も原則として名前の場合と同じです。 ■戸籍法(交付:昭和22.12.12法律第224号、最新改正(第50号関係):平成11.12.22法律第160号) ..戸籍法を改正する法律をここに公布する。 第五十条..子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。 ②..常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。 ■戸籍法施行規則(制定:昭和22.12.29司法省令第94号、最新改正(第60条関係):平成22.11.30法務省令第40号) ..戸籍法施行規則を、次のように定める。 第六十条..戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。 ..一..常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きがそえられているものについては、括弧の外のものに限る。) ..二..別表第二に掲げる漢字...........................*1 ..三..片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。) ........附..則 ..この省令は、公布の日から施行する。 〈注〉*1..「別表第二」とは、いわゆる「人名用漢字」表のことです。 ......子の名に使用できる漢字については、法務省の下記ページを参照ください。 ......http://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html
質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。
お礼日時:5/26 1:19