ID非公開さん
2022/5/23 21:06
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株式所得の申告分離課税についてお聞きします。 ある年の年間収支が以下の場合 配当 110万円 今年の売却損 120万円 (繰り越し損 10万円) 課税されますか。
株式所得の申告分離課税についてお聞きします。 ある年の年間収支が以下の場合 配当 110万円 今年の売却損 120万円 (繰り越し損 10万円) 課税されますか。 110万円所得があると住民税均等割がかかりますが 売却損を通算するとマイナスです。 売却損があっても配当が一定以上なら住民税課税ですか。 ⚠️ 税務に詳しくない人、聞いたこと以外の回答はお断りします。 〇〇○だと思うという回答も不要です。 意味不明な回答がついた場合、投稿練習にカテを変えます。
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ID非公開さん
2022/5/24 0:46
それ以外に所得はないとして 配当を 申告分離課税にするなら 譲渡損と 通算可能になるので、 その場合は、10万の損となるので、 課税はされない 結果、配当で課税されていた税が還付されます。 配当を申告分離であれば、 譲渡損益が ー10万 ですから 合計所得は0ですから 均等割りも課税されません。 配当を分離課税にする場合は、 配当+譲渡損益が 住民税だと 45万、41万5000円 あるいは、 38万をこえると 均等割りは課税されます (扶養する人がいない場合) 配当は、申告不要制度を利用する、 申告分離課税にする 総合課税をうける(配当控除をうける) の3パターンの 課税方法がとれます ※譲渡益は、分離課税一択です。 総合課税にする場合は、譲渡損とは通算できません。 この場合、配当だけで 上記金額をこえると 均等割が 課税になります。
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ID非公開さん
質問者2022/5/24 1:00
早速にありがとうございました。 よく分かりました。
質問者からのお礼コメント
端的によくわかる説明をありがとうございました。 買った銘柄は必ず下がるので、また質問させていただきます。
お礼日時:5/27 23:22