お財布を拾って届け出ると落とし主から2割の謝礼を貰えるそうですが、これは必ず貰えるものなのでしょうか? 例えば25000円入っていたら、5千円の謝礼を貰えるのでしょうか?
お財布を拾って届け出ると落とし主から2割の謝礼を貰えるそうですが、これは必ず貰えるものなのでしょうか? 例えば25000円入っていたら、5千円の謝礼を貰えるのでしょうか? 先日駅ビルのトイレ内入口で赤ちゃんのオムツをベビーラックの上で替えている時に、トイレ掃除の婦人が入ってきて、赤ちゃんに興味があったのか色々話かけられて数分後くらいしてあんなところで嫌だったので慌てて荷物をまとめて出てきたのですが、すぐにお財布がないことに気付き、さっきのトイレだわ、と思ってトイレに直行すると、お財布はなく、外に出てウロウロしていたら、先ほどの掃除のおばさんに出くわしたので、お財布の事を聞くと、警備の方に届けました、とのことでした。オムツを替えていたのは白いベビーラックにえんじ色の大きな長財布だったので、すぐに気が付いてあとを追いかけてきてくれたら間に合ったと思ったのですが…。警備員のいる所に行くと、「いくら入っていたか分かりますか?」と聞かれました。2万円弱位ですか?と聞いたら、いえもっとです。2万5千円入っていました、と言われました。その時「普通は2割を届け出た人に払うんですけど?」と聞かれました。内心、私は落としたわけではなくて、あのトイレのお掃除のおばさんが色々話しかけてきたので、うっかり忘れてきてしまって、すぐに引き返したのですが…と思いつつ黙っていましたら警備員は請求はしませんでした。 帰りにそのおばさんに偶然ビルの通路で出会ったので、千円だけ渡してきました。やはり5千円渡すべきだったのでしょうか…?これが、交番にでも届け出ていたら、私は5千円の支払い義務が生じたのでしょうか?トイレのおばさんは、謝礼金の事を知っていて、私をすぐに追いかけて直接渡すよりも落とし物扱いにしたら謝礼金を貰えるとふんで、届け出たのでしょうか?ちょっと腑に落ちませんでした…。だって私が荷物をまとめてトイレを出るまで、ベビーラックの所に立って見ていたんですから、普通なら直ぐに気が付いて、アッ!これこれ忘れ物!、と行ってくれるはずですよね? 私の考えすぎでしょうか?
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ベストアンサー
遺失物法では公道で拾った場合と施設管理権の及ぶ範囲で拾ったのとでは扱いが違います。この場合は施設内のトイレなので拾った人(拾得者)は24時間以内に施設管理者に届け出る必要があります。交番ではありません。なぜなら報償金が施設管理者にも権利があるからです。この掃除のおばさんが施設管理の関係者である可能性があるのでおばさんには報償金の権利がない可能性があります。施設内の遺失物は施設管理者にも半分の報償金の権利があるので25000円の20%を受取る権利があります。あなたは請求されたら支払う義務があります。施設管理者が報償金の権利を放棄した場合は報償金払う必要がありません。
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詳しくご回答ありがとうございます。 あの~、私は落としたのでなく、その掃除のおばさんのいる所へ置き忘れてきたのですけど、全くの落とし物扱いになるのですか?そうなると、あのお掃除のおばさんはそれを知っていて、私がトイレを後にする私の後姿を見ながら気が付かないふりをして、いいもの忘れた~!とばかりに、落とし物係に届け出たってことになりますよね?ちょっと不親切だなぁ~と、でも今思うと、私にお財布は戻ってきたわけですから5千円払っても仕方なかったってことでしょうか…?
質問者からのお礼コメント
掃除のおばさんは千円でも「ぼろもうけ」に笑えました。 ありがとうございました!
お礼日時:5/24 19:11