確定申告する際の交通費の非課税分を教えてほしいです。 それともうすぐ掛け持ちするのでその場合の通勤距離が少し変わるので。 A社は片道9キロ B社が片道13キロ
確定申告する際の交通費の非課税分を教えてほしいです。 それともうすぐ掛け持ちするのでその場合の通勤距離が少し変わるので。 A社は片道9キロ B社が片道13キロ この場合の非課税上限額はいくらでしょうか? 確定申告する際に、交通費が非課税上限額を超えた場合はどのようにして記入するのでしょうか? 給与に加算するのでしょうか? 宜しくお願いします。
ベストアンサー
ID非公開さん
2022/5/26 3:05
確定申告する場合に、 通勤費の非課税分を 記入することはないです 会社員だと 会社が給与を払う段階で、 非課税分は 非課税として扱い 源泉徴収票の支払金額に記載しません。 なので、確定申告する際には、もともと 源泉徴収票に 非課税通勤費は、含まれないので どこにも書きません。
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車の場合自宅から会社の距離によって上限額が変わりますよね、それを超えた場合は課税対象になるとあるのですか会社側が源泉徴収票に給与として記入するのでしょうか? 掛け持ちしてる場合は、二つの会社から交通費をもらうことになるのですがこの場合は交通費の非課税上限は合わせた金額なのでしょうか ?
質問者からのお礼コメント
調べても細かいとこがよく分からなかったので助かりました。 とても分かりやすい説明ありがとうございます。
お礼日時:5/27 2:43