【100枚】障害年金について、極力初診の病院に関わらず受給する方法
【100枚】障害年金について、極力初診の病院に関わらず受給する方法 障害年金は初診から1年6ヵ月後から申請可能という制限があると思うのですが、私の場合は申請条件を満たしているのでしょうか?(障害状況は考慮しません) 7~8年前、未成年の時に神経内科Aを受診し、発達障害とうつ病との診断を受けました。投薬などは受けておりません。通院回数は3回です。 6年前、神経内科Aにて診断書を作成してもらいました、今も所持しております。 ですがそれ以降、神経内科Aの先生の高圧的な物言い等がトラウマになり、その後神経内科A含みどこの精神科にも通院しませんでした。 この度障害年金を受給したいと考えたのですが、出来る限りは神経内科Aに関わりたくありませんので、新たにメンタルクリニックBで診察してもらおうかと思っています。現在成人済みです。 診療録の保持義務は5年?3年?程度らしいので私のはもう神経内科Aには無い可能性があります。関わりたくはありませんが、関わらなければ障害年金を受給出来ないのであれば頑張ろうと思います。 質問1,最終診断(診断書の作成)から6年経っているのに、紹介状は書いてもらう事は一般的に可能なのでしょうか? 質問2,紹介状無しの場合、メンタルクリニックBで初診を受ける事になるのですが、紹介状が無いので同じ病名になるかもわからないですし、違う病気と診断された場合は神経内科Aの診断内容は無効になりますか? 質問3,初診日証明書類は6年前の診断書でどうにかできますか? 質問4,障害自体は等級3~1であった場合、そもそも上記の内容で申請できるのですか?また申請できる場合、遡及請求は行えるのですか? 調べながら書いた文章の為、乱雑で申し訳ございません。 1~4にそってお答え頂けると助かります。
ベストアンサー
いかなる場合であっても、初診日はA病院です。 ここで初診日の証明書を書いてもらってください。 初診日から1年半後の診断書もA病院で書いてもらってください。 3回の通院で書いてもらえるかは全然わかりません。 書いてもらえない場合、遡及請求はできないです。
遡及請求について詳しく調べてみた所、どう考えても条件に沿わない為諦めます。 遡及請求を行わず障害年金を受給したい場合なのですが メンタルクリニックBで新たに診察を受けて現在の障害状況を把握し 紹介状無しで ・初診は神経内科A ・障害認定日も神経内科A ・その証明となる初診日証明書類は神経内科Aの6年前に作成された診断書 ・現在の障害状況を表す障害年金指定の診断書はメンタルクリニックB(例として等級2相当) というのは可能なのでしょうか? また、神経内科Aの診断書病名とメンタルクリニックBの診断書病名が違った場合はどうなるのでしょうか?
質問者からのお礼コメント
度重なる質問にもご丁寧に対応して頂きありがとうございました。 大変助かりました。
お礼日時:5/27 3:11