ID非公開さん
2022/5/28 10:44
1回答
1カ月変形の割増について教えてください。
1カ月変形の割増について教えてください。 シフトを組んだ段階で、所定労働時間が135.5時間でした。そこにシフト外の勤務が入った場合、時間外割増は発生しますか?仮に4時間発生した場合、総枠の177時間は超えないので割増は不要だと認識していますが違うのでしょうか。 シフト外の勤務が入った週は、週40時間超えません。月給者なので時給単価×4時間分で大丈夫でしょうか。
労働条件、給与、残業 | 会計、経理、財務・13閲覧
ベストアンサー
>シフトを組んだ段階で、所定労働時間が135.5時間でした。 変形労働時間制を採用する必要性があるんですかね。 1日8時間を超えるんですかね。 >総枠の177時間は超えないので割増は不要だと認識していますが違うのでしょうか。 総枠で割増賃金を算定できるのは、32条の3のフレックスタイム制だけです。 変形労働時間制の時間外労働は非常に複雑でシフト表とタイムカードがないと説明するのが困難です。 基本的に、1日8時間まで、1週40時間までであれば、時間単価を支払えば問題ありません。 1日8時間、1週40時間を超える場合(あらかじめ特定されている場合を除く)は、25%の割増賃金の支払いが必要となります。 おそらく、1か月変形を採用しないといけないような 1日16時間勤務、21時間勤務のような看護師・介護の業務のような気がします。 その場合は、その特定された時間を超えた時間は、時間外労働となり、25%の割増賃金の支払いが必要となります。
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質問者からのお礼コメント
早速のご回答ありがとうございます。 そもそも、1ヶ月変形採用する必要あるのかという所に関しては、なさそうでした(^_^;) 所定が8時間です。 しかし、雇用契約書には1ヶ月変形と書かれていまして…。 今回の場合は時間単価のみで良さそうですね! ありがとうございます。 添付してきただきました資料も良く読んで勉強させていただきます。 本当にありがとうございました!!
お礼日時:5/28 11:24