ID非公開さん
2022/6/17 11:38
1回答
70歳以上被用者月額変更届について。 現在75歳の役員さんですが、昨年10月より役員手当減額したものの 認識不足で月額変更届の提出をしていませんでした。
70歳以上被用者月額変更届について。 現在75歳の役員さんですが、昨年10月より役員手当減額したものの 認識不足で月額変更届の提出をしていませんでした。 7月に他の従業員さんの分を含めた算定基礎届の提出がありますので その際に70歳以上被用者算定基礎届として提出したのでよいでしょ うか。 また、月額変更届を出し忘れていたことによる会社への罰則や当人が 不利益を被ることってありますか? 宜しくお願いします。
社会保険・404閲覧
ベストアンサー
遡って月額変更届を提出する必要があります。 また、今年の算定の従前については、遡って提出した月額変更届により決定する標準報酬月額とすることになります。 会社への罰則はありませんが、遅延理由書の添付が必要だと思われます。 書式が定められているわけではないので、インターネットで検索して、「事務処理誤りにより」等の理由で適当に作成し、添付しましょう。 本人への罰則ももちろんありませんが、70歳以上の方の標準報酬月額は年金支給の際の停止額の算定に用いられていります。 標準報酬月額が減額になれば年金の支給額が増える場合があるので、念のために本人にも手続きが遅くなってしまった旨を伝えておいた方が良いと思います。
質問者からのお礼コメント
詳しく教えてくださりありがとうございました。 遅延理由書で検索すると、同様の相談があったりして こちらも参考になりました。 理由書以外に添付が必要な書類がある場合もあるとの 記事も出てきたので揃えて早めに提出したいと思います。 ありがとうございました。
お礼日時:6/17 14:11