ID非公開さん
2022/6/18 15:28
2回答
生活保護を5年前から家族で受けています。 昨年の10月に妹の障害年金が入り、今年の5月に自分の障害年金が入りました。 そして今月、母の障害年金が入ったのですが、
生活保護を5年前から家族で受けています。 昨年の10月に妹の障害年金が入り、今年の5月に自分の障害年金が入りました。 そして今月、母の障害年金が入ったのですが、 生活保護を辞めたいと思っています。 ですが、生活保護と障害者年金が重なっていた分は役所に返還しなくてはいけませんよね? 昨年10月から貰った生活保護費を数えたら約100万くらいでした。 自分の障害者年金が最初に200万入ったのですが、それを役所に還しました。 それとは別に100万を還さなくてはいけないのでしょうか?
ベストアンサー
生活保護基準を超えた分を返還する事になります。 生活保護を辞めたいとの事ですが、その後それぞれ国民健康保険に加入し、医療費の何割かの負担金を払う事になります。あるいは、入院するかも? 役所の保護支給停止の判断は、それらのことを踏まえた上で決定されます。 保護から抜けるのは自由ですが、後で後悔することのないように、良く考えて判断してはどうですか?
1人がナイス!しています